ブログ 難攻不落なワタシ

失業保険の認定スケジュール
「特定理由離職者」になると思ったのに、認定されなかった…



離職票が届くまでの日数

■離職票はいつ届くか


まずは離職票が送られてくるのを待たなくてはいけない。
「離職票は7~10日で届く」
「10日過ぎて離職票が届いていなければ問い合わせすべし」
などと見聞きしていたので、
今の部屋を少しづつ箱詰めしながらのんびりしていたが、
説明会の日や認定日に縛られないこの間に帰省していればよかった。

2週間以内には届かないと思って、旅行や帰省は離職票が届く前に行った方がいい。


実は、転居先である実家の片付けのための帰省を2週間程度取りたかったのだ。
しかも、手続きなどが出来る平日を多く含む期間である必要があるので、
ゴールデンウィークを避けた時期にと考えれば、3月末~4月前半で帰るべきだった。
離職票が届く10日前後に、絶対いなくては、って思ってしまったんだ。


今回の私の場合、離職日は3/31。
4/10(土曜日)になっても離職票は届かなかったので、
4/12(月曜日)に会社に電話問い合わせをした。
すると、「21日に発送します。」
「…遅いんですね。」
連絡しても一ヶ月以上送って来ない会社などもあるらしいから、
それに比べれば手続きを進めていることは分かったけれど。


ほんと、先に帰省しておけばよかった…!

しかし、退職日から12日経過しても離職票が届いていない場合、
そのために失業保険の受給手続きが遅れることのないように、離職票なしで仮登録できる制度がある。


一度は会社に問合せをしておくことが必要。
実際に仮手続きが出来るか、管轄のハローワークに問い合わせてから行くべし。


ハローワークに電話して「仮申請についてお聞きしたいんですけど。」と言うと担当者に代わって、
「3/31に離職してまだ離職票が届かないんですが、電話したら23日くらいに届くと言われました。
仮申請はできますか?」
サクサクと、「出来ますよ、持ってきていただくものは免許証、マイナンバー、キャッシュカード、写真2枚(3×2.5cm)です。」と教えてくれた。

また、「求職情報仮登録」を自宅のパソコンで済ませておくと、
ハローワークでかかる時間を短縮できる。


これをしないままハローワークに行くと、受付で渡される求職申込書に、
名前や住所、希望する職種、経験した主な仕事などを手書きしないといけない。


↓このページ↓
ハローワークインターネットサービス 求職申込み手続きのご案内


求職情報仮登録をした日から1週間以内にハローワークに行って、求職申込みをしないとデータは消える。
仮登録をした時、登録番号などは特に付与されない。
ハローワークに行くと、名前と仮登録をした日付で調べてくれる。



雇用保険給付手続きの認定スケジュール


転居の予定があるため、引越しの前後合わせた三日が認定日にならないようにしたい。
そのためには、離職票が届いた日に持って行けばいいわけでなく、
認定スケジュールをちゃんと確かめて初回の日を決めなくてはいけない。

■雇用保険給付手続きの認定スケジュール(具体例)


結果的に、今回は以下のような日程になった。
これは2021年4月21日に管轄のハローワークに行った時の例。

4/21(水) 受給資格決定日
(4/21~27 待機7日間 支給されない期間)
(雇用保険受給説明会は省略 ※コロナの影響)
5/19(水) 初回認定日
6/16(水) 第2回認定日
210421-1


折しも
3月18日から5月5日まで緊急事態宣言、
うち4月5日から5月5日までは「まん延防止等重点措置を実施すべき期間」、
という状況。

雇用保険給付手続きにおけるコロナ(新型肺炎、COVID-19)影響は、
 1・説明会がなかった
 2・認定日が郵送可能


雇用保険受給説明会の日は受給資格決定日から1~2週間、と幅があって、
日程が予測できないから、
帰省の日数を短くしか取れないんじゃないかと危惧していたので、
とても助かった。


ちなみに、通常だと1回の求職活動にカウントされる雇用保険受給説明会、
代わりに受給資格決定日の給付日程の説明(20分)が1回の求職活動になった。


「認定日が郵送可能」なのは
「まん延防止等重点措置を実施すべき期間」が理由なので、
予定通り5/6に解除されれば、
認定日がそれより先のわたしには影響しないはず。



ちなみに、2016年にも雇用保険の失業給付を受けていて、
その時の認定スケジュールは以下の通り。

10/21(金) 受給資格決定日
11/4(金) 雇用保険受給説明会
11/17(木) 初回認定日
12/15(木) 第2回認定日


離職票を持って行ったのは金曜日だけど「1型-木」になっていること、
説明会は受給資格決定日の2週間後、
というのが特徴。

■失業保険認定日の曜日を調整したい時


認定日の曜日に希望がある場合、
「受給資格決定日と基本的に同じ曜日、
また、前日の曜日になることも」らしい。


わたしの場合、
午前中にハローワークに行った今回はその日と同じ曜日、
午後にハローワークに行った前回はその前日と同じ曜日になったので、
これは推論だが、
午前中に行けば基本通り同じ曜日になる可能性が高いのではないか。
遅い時間になると、人数を均す関係で、前日の曜日にも振り分けていくのでは。


※認定日が祝日や年末年始に当たると、認定日はずれる(何日ずれるか明確な法則は無し)。



初日(受給資格決定日)の手続きの流れ

■初日(受給資格決定日)の手続きの流れ(具体例)


離職票を持って行った日は、以下のような流れだった。
ちなみに「本日の手続きの流れ」用紙が配られる。

210421-2


1・【受付】
離職票を確認後、
「求職情報の仮登録はしましたか?」の問いは無しに求職情報登録の用紙を渡された。
これって仮登録したやつかも、と自分で気付いて
「あの、求職情報仮登録っていうのをしたんですが」と言うべし。
そうしたら、名前と仮登録した日だけ書かされて、仮登録があるか調べてくれる。


2・【求職登録】
求職登録の中身について、もう少し詳しく聞き取り。
認定日の曜日がこの日と同じ水曜日になってほしいと希望を伝えておこうとしたが、
「認定日のことは次の窓口で、こちらではちょっと分からない」と言われた。


3・【本人確認・離職理由確認】
呼ばれた窓口の席に着いてすぐ渡された紙に、
すでに「4-水」と型が印刷されていた。
「認定日が水曜になればいいなと思って今日来たんですけど、
水曜日になりますか?」と訊くつもりだったけれど、要らなかった。
申請のタイミングなら曜日を変更できる可能性があるらしいので、
これが火曜日になっていたら訊かなきゃいけなかった。


コロナの影響で説明会がない、ということもここで初めて知ったので、
求職登録の窓口の女性は本当に求職登録だけをする非正規職員なんだろうな。


そしてここでは最大の交渉をしなくては。
事業主が〇を付けた離職理由は「派遣の契約を更新しなかった」だが、
更新しなかった理由が遠方の親の介護のためなので、
職安で説明すれば「特定理由離職者」になるはず。
離職票-2の右ページ、「具体的事情記載欄(離職者用)」に
「母が要介護となったことで、実家から遠い職場で働き続けることが困難となり、
派遣就業の更新を断念せざるを得なくなった為。」と書いておいて説明したし、
証明できるものを持って行くと手続きがスムーズだと訊いていたので、
要介護度の記載された入院費の領収書も見せた。
「特定理由離職者になると思うんですけど。」
なるかどうかで、給付日数に違いが出るんだよね。

特定理由離職者に該当する退職理由の場合、
ハローワークでの初回手続きの際に、必ず正確な退職理由を担当者に伝える。
また、それを証明できるものをハローワークに提出できると手続きがスムーズ。


対応職員の男性は「確認してきます。」と一旦席を外して、戻って、
「理由が介護であっても、更新しないと言っているので、特定理由離職者にはならないです。」
「えっ。」


絶対特定理由離職者になると思ってたのに。
でも担当窓口で確認して「ダメ」だと言われたら、
もう「ダメ」で仕方ないよね…。


あれ、後から考えると、
例えば、「家があっても生活保護受給の申請は出来ると聞いたんですけど」と言っても
窓口で「出来ません」と言われてしまえば
「そうか出来ないんだ」と申請せずに引き下がるしかないと思うのと同じことなのかもしれない…?
不当な水際対策されたのでは…?
後でそう思ったが、引っ越してしまった後では遠方のため、異議申し立ても現実的には出来なかった…。


4・【給付日程の説明】
雇用保険受給説明会の代わりに1回の求職活動をゲット。



#生活 #失業 #雇用保険